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| 住宅版エコポイント制度のお知らせ | ||||
| 《エコポイントの申請に関して》 ポイントの発行及び商品等への交換の申請は、住宅エコポイント事務局において、 平成22年3月8日(月)より受付が開始されます。 |
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| ●平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。 ●ただし、 ・エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの ・エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの に限定します。 ●平成22年12月31日までにエコ住宅の建築着工又はエコリフォームの工事に着手したものを対象とし、エコポイント発行の申請期限は ○エコリフォーム 平成23年3月31日まで ○エコ住宅の新築(一戸建ての住宅) 平成23年6月30日まで ○エコ住宅の新築(共同住宅等) 平成23年12月31日まで (ただし11階建て以上のものは平成24年12月31日まで) となっております。 ●上記申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。 ●持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。 ●他に国からの補助を受けている住宅については、原則としてエコポイントの申請をすることはできません。 ※ ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等に対する補助のようにポイント発生の対象となっていないものへの補助は重複して申請することができます。 ●ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。 |
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| 詳しくは〔国土交通省発表平成22年2月24日〕 |
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| 〔エコリフォーム対象工事〕 | ||||
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a)窓の断熱改修 b)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 c)バリアフリー改修 |
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| a)の例 ・ガラス交換:既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換 ・内窓の新設:既存窓の内側に、新たに窓を新設 ・窓交換:既存窓を取り除き、新たな窓に交換 b)の例 外壁、屋根・天井又は床に一定量(未定)の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修工事 c)の例 a)又はb)の改修工事と併せて行う次のバリアフリー工事 ・手すりの設置 ・屋内の段差解消 ・通路又は出入口の幅の拡張 |
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| 〔エコ住宅の新築〕 | ||||
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a)省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅 b)省エネ基準を満たす木造住宅 |
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| a)の例 省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準に適合する新築住宅を対象 (1) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置) (2) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備 (3) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備 (4) 省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等 を備えた住宅などが考えられます。 住宅事業建築主の判断の基準について 参考URL 財団法人建築環境・省エネルギー機構IBEC |
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| b)について 省エネ基準を満たす木造住宅で次のうちいずれかを取得する必要があります。 1.設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書 2.長期優良住宅建築等計画認定通知書 3.長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 4.住宅事業建築主基準に係る適合証 5.フラット35S 適合証明書 (省エネルギー性に該当するもの) 6.エコポイント対象住宅証明書 |
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